宅配クリーニング「モンクチュール」/クリーニング賠償基準

ネット宅配(モンクチュール)のクリーニング賠償基準

第1条(目的)

この賠償基準は、クリーニング業者が利用者から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済を図ることを目的とする。

第2条(定義)

この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。

  1. 「クリーニング業者」とは、利用者とクリーニング契約(寄託契約と請負契約の混合契約)を結んだ当事者をいう。
  2. 「賠償額」とは、利用者が洗たく物の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
  3. 「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額をいう。
  4. 「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
  5. 「補償割合」とは、洗たく物についての利用者の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。

第3条(クリーニング業者の責任)

  • 洗たく物について事故が発生した場合は、クリーニング業者が被害を受けた利用者に対して賠償する。ただし、クリーニング業者が、その職務の遂行において相当の注意を怠らなかったこと、および利用者またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • クリーニング業者は、利用者以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者により利用者への賠償が迅速かつ確実に行われるよう、利用者を最大限支援しなければならない。

第4条(賠償額の算定に関する基本方式)

賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、利用者とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額= 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合

※1注文あたり20万円(税込)、1点あたり5万円(税込)を賠償額の限度とする。

第5条(賠償額の算定に関する特例)

洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。

  1. 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき
    クリーニング料金の40倍
  2. 洗たく物がウェットクリーニングによって処理されたとき
    クリーニング料金の40倍
  3. 洗たく物がランドリーによって処理されたとき
    クリーニング料金の20倍

※点数パックコースについては、1点単価【お支払い料金÷パック点数】で算出させて頂きます。(例)10点パック(14300円:税込)÷10点=1点単価(1430円:税込)

第6条(賠償額の減縮)

第1条の規定に関わらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。

  1. クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に利用者の求めにより事故物品を利用者に引き渡すときは、賠償額の7割の金額をカットすることができる。
  2. クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても洗たく物を利用者が受け取らず、かつ、これについて会員の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。

第7条(基準賠償額支払い義務の解除)

  • 利用者が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  • クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
    1. その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
    2. 特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
    3. その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
  • 地震、豪雨災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない大規模自然災害により、預かり品が滅失・損傷し、洗たく物を利用者に返すことができなくなったときは、民法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。

商品別平均使用年数表【別表1】

分類商品区分商品・備考使用年数処理方法
品目No品種・用途等素材特殊ドライウェットランドリー
加工品特殊加工品1ウレタンフォーム貼り製品
ボンディング加工品
2○○
2コーティング品(透湿性防蚊加工品,カラーコーティング,パラフィン加工布,オイルクロス等)2○○
3ゴムコーティング品ゴムコーティング製品,ゴム裏貼り製品,気泡生ゴム引布製品,コーティング部分に適用3○○
4エンボス加工品加工部分にのみ適用2○○
5プリント加工品,ロック加工品加工部分にのみ適用2○○○
繊維製品羽毛製品
(羽毛ふとんは除く)
6絹・毛ダウンジャケット・ダウンコート等3○○
7その他4○○
絹紡品82○○
洋装品背広
スーツ
ワンピース類
9夏物絹・毛3○○
10夏物その他2○○○
11合冬物4○○
ジャケット
ブレザー
ジャンパー
12夏物2○○○
13合冬物獣毛高率混3○○
14合冬物その他4○
スラックス類15夏物替ズボン,スラックス,ジーパン,パンタロン,カジュアルパンツ等2○○○
16合冬物4○
スカート17夏物タイトスカート,フレアスカート,キュロット,プリーツスカート,ジャンパースカート等2○○○
18合冬物3○
礼服19礼服モーニング,タキシード,えんび服,しまズボン等10○
20略礼服5○
ドレス類21イブニング,アフタヌーン,カクテル,ウェディングドレス等5○
分類商品区分商品・備考使用年数処理方法
品目No品種・用途等素材特殊ドライウェットランドリー
繊維製品洋装品コート22獣毛高率混オーバーコート,半コート,レインコート,ダスターコート,ポンチョ,ライナー等3○○
23その他4○○
室内着24毛ラウンジウェア,ナイトガウン,キルティング,バスローブ等5○○
25その他2○○○
制服26作業衣白衣,看護衣,理美容衣,作業衣等1○
27事務服2○○
28学生服学生服,セーラー服等3○○
セーター類29獣毛高率混セーター,ベスト,カーディガン等2○
30その他3○○
シャツ類31Tシャツ,ポロシャツ等2○○
ワイシャツ類32絹・毛ワイシャツ,カッターシャツ3○○
33その他2○
ブラウス343○○○
下着類35ファンデーション
及びランジェリー
2○
36防寒下着毛3○○
37肌着絹2○○
38肌着その他1○○
洋装用品手袋391○○
スカーフ40絹・毛3○○
41その他2○○
マフラー
ストール
42絹・毛3○○
43その他2○○
ネクタイ442○
帽子45パナマ・フェルト3○
46その他1○
分類商品区分商品・備考使用年数処理方法
品目No品種・用途等素材特殊ドライウェットランドリー
繊維製品スポーツ品スポーツウェア47トレーニングウェア,スポーツ用ユニフォーム,水着,剣道着,柔道着,スキーウェア,ゴルフウェア,スポーツシャツ,レインウェア,ウィンドブレーカー等3○○
特殊スポーツ用品48剣道防具等4○○
和装品礼服
礼装品
49絹打掛,留袖,振袖,喪服,男紋服,紋付羽織袴,帯(丸帯,袋帯)等5○○
50その他2○○○
外出着51絹訪問着(付下げ・色無地・小紋・お召)本紬,絵羽織,和装コート,道行 袴 帯(名古屋)等1○
52その他2○○
普段着
家庭着
53普段着(紬・ウール着物・木綿着物)
茶羽織 帯(半幅帯・つけ帯)室内着,網羽織等
3○○
長じゅばん542○
丹前553○○
ゆかた562○○
ショール57絹・毛3○○
58その他2○
和装肌着
小物
59和装用スリップ,帯あげ,帯じめ,羽織ひも等3○○○
足袋602○
乳幼児着乳幼児着61祝い着3○○
62遊び着2○○
63その他1○○
寝装品毛布64毛1○○
65その他3○○
タオルケット662○○
ふとん67羽毛ふとん3○○
68羊毛ふとん2○○
69こたつふとん2○
70その他のふとん洋ふとん,肌掛ふとん,夏掛ふとん,キルトケット,座ふとん等3○
シーツ711○
分類商品区分商品・備考使用年数処理方法
品目No品種・用途等素材特殊ドライウェットランドリー
繊維製品かや725○
寝着73ねまき,パジャマ等2○○○
カバー類74ふとん類マットレスカバー,枕カバー,シーツ,座布団カバー,こたつカバー等2○○
ベッド用品75ベッドスプレッド

3

○○
室内装飾品カーテンのれん76薄地ポリエステルを除く1○○
77その他3○○
床敷物78カーペット毛10○
79カーペットその他5○
80簡易敷物三笠織,平織,菊水織等2○
カバー類81レース,ししゅう品ピアノカバー,いすカバー,シートカバー,テーブルクロス等5○○
82その他2○○○
特殊業務用衣類リース
貸衣装及び
業務用
接客用
舞台衣装等
83絹・毛2○○
84その他1○○○
その他幕 のぼり855○○
クッション
ぬいぐるみ
863○○
皮革毛皮状製品毛皮製品外衣87うさぎ,チンチラ2○
88オポッサム,ラム類,キャット類5○
89リンクス,フォックス類,ビーバー類,ヴィーゼル類,ヌートリア,ムートン,ミンク,セーブル類10○
インテリア90うさぎ2○
91ムートン5○○
92その他10○
その他93うさぎ2○
94その他5○
分類商品区分商品・備考使用年数処理方法
品目No品種・用途等素材特殊ドライウェットランドリー
皮革毛皮状製品人造毛皮95合成毛皮,ハイパイル2○○
皮革製品外衣96ぶた,爬虫類3○
97その他5○
バッグ985○
靴992○
その他100爬虫類財布等5○
101その他3○
人造皮革外衣102人工皮革3○○
103合成皮革(塩化ビニルコルクレザー)2○
104合成皮革(ポリウレタン樹脂)3○○
バッグ1053○
靴1061○
その他1072○

註1:商品区分、商品例に入っていない商品については、最も品質の近い商品の平均使用年数を適用する。
註2:処理方法欄における○印は、通常行われる商品別のクリーニング処理方法を示したものである。 なお、特殊欄の〇印は、品目・素材に応じた専門のクリーニング処理方法をいう。
註3:商品区分の素材において「絹・毛」とは、表地に80%以上の絹又は毛が使用されているものをいう。「獣毛高率混」とは、アンゴラなど脱毛しやすい獣毛を60%以上含有するもの(表示にあるものに限る)をいう。

平均
使用年数
1年2年3年4年5年10年15年補償割合
A級B級C級
購入時からの経過年数1ヶ月未満2ヶ月未満3ヶ月未満4ヶ月未満5ヶ月未満10ヶ月未満15ヶ月未満100%100%100%
1〜2〃2〜4〃3〜6〃4〜8〃5〜10〃10〜20〃15〜30〃94%90%86%
2〜3〃4〜6〃6〜9〃8〜12〃10〜15〃20〜30〃30〜45〃88%81%74%
3〜4〃6〜8〃9〜12〃12〜16〃15〜20〃30〜40〃45〜60〃82%72%63%
4〜5〃8〜10〃12〜15〃16〜20〃20〜25〃40〜50〃60〜75〃77%65%55%
5〜6〃10〜12〃15〜18〃20〜24〃25〜30〃50〜60〃75〜90〃72%58%47%
6〜7〃12〜14〃18〜21〃24〜28〃30〜35〃60〜70〃90〜105〃68%52%40%
7〜8〃14〜16〃21〜24〃28〜32〃35〜40〃70〜80〃105〜120〃63%47%35%
8〜9〃16〜18〃24〜27〃32〜36〃40〜45〃80〜90〃120〜135〃59%42%30%
9〜10〃18〜20〃27〜30〃36〜40〃45〜50〃90〜100〃135〜150〃56%38%26%
10〜11〃20〜22〃30〜33〃40〜44〃50〜55〃100〜110〃150〜165〃52%34%22%
11〜12〃22〜24〃33〜36〃44〜48〃55〜60〃110〜120〃165〜180〃49%30%19%
12〜18〃24〜36〃36〜54〃48〜72〃60〜90〃120〜180〃180〜270〃46%27%16%
18〜24〃36〜48〃54〜72〃72〜96〃90〜120〃180〜240〃270〜360〃31%14%7%
24ヶ月以上48ヶ月以上72ヶ月以上96ヶ月以上120ヶ月以上240ヶ月以上360ヶ月以上21%7%3%

【備考】
補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
(例)1.ワイシャツの場合、エリ、袖等の摩耗状態で評価する。
(例)2.補修の跡のあるもの、恒久的変色のあるもの等は通常C級にする。

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